[介護保険の住宅改修費の支給]とは。 申請方法、簡単?流れ、条件、業者は?負担額、金額、限度額、など。名古屋市の例で説明。

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今回は、介護保険利用の住宅改修 についてです。

自分はこの道のプロではないですが、、

・親や家族の改修のため、役所に何度か申請を行ったことがあります。
・福祉住環境コーディネーター2級を取得しているので、申請資料の中の、通常ケアマネさん等が書く「理由書」を自作成する資格があるので自分が作りました、
・住宅会社に勤めていた時は、お客様の改修工事の申請を自分が行っていました。
・高齢者施設に5年ほど勤務経験あり。
・旧ヘルパー2級や介護福祉士を取得しています。

このあたりの経験があるので全く素人ではないので、わかる範囲で書いていきますね。

自治体によっても少々違う点があるかと思うので、

当方愛知県民なので、名古屋市 の方法を例として紹介していきますね。

目次

住宅改修費の支給を受けるためには。申請方法は?

支給を受けるには、要支援・要介護認定を受けてみえるかたが支給の最低条件となります。

なお、その他にもいくつか支給要件がありますので御注意ください。

詳しくは こちら ← ご覧ください。
名古屋市のケースです。

介護認定を受けているかたはケアマネージャーさんに相談するのが良いと思います。
今までもいろいろな利用者を直にみてきて、いろいろな工事やサービスに関して助言されてると思うので。
あとは、お住いの自治体、地域包括支援さんターなどの担当者に相談するとか。

どんな工事が対象なの?

工事についてはおおまかには、
手すりの取付、段差解消、引き戸への変更、便器を和風から洋風へ 等、

上限20万円までの工事金額分の7割~9割が支給されます。

支給される金額の上限は? 1回きり? 住居や介護度が変わった場合、追加は?

金額は、要介護の状態区分に関係なく20万円までと決まっています。

例外として、転居した場合や、介護度が大幅に(3段階以上?)高くなった場合などは、追加で支給を受けられます。

例えば、9割支給の場合、
税込み200,000円の工事だと、
自己負担は20,000円で、残りの 180,000円が支給されます。

※ただし、税抜き200,000円の場合は税込み220,000円となり、
180,000円が支給となるので、自己負担は40,000円になります

20万円を超える分については全額自己負担になります。

支払方法は?

支払いに関しては、

償還払い方式
全額支払いしてから支給分が戻ってくるもの。
こちらは戻ってくる分も含めて一回全額を支払わなければいけません。

受領委任払い方式
はじめから支給分については支払わなくても良い方法です。
工事する業者が、「受領委任払い」の登録業者になっていればその旨申請すれば
立替払いの不要、はじめから自分の負担額のみの支払いで済みます。

※非登録業者での施工の場合は、償還払い方式となり、
その場合、一時的に費用の全額を支払いしなければなりません

いかがですか。

要介護、支援の申請は、ヘルパーさんなどの在宅介護その他のサービスを
受けるかた以外はあまり申請されていないかたも多いです。

ただ、今回の改修工事にも要支援または介護認定は必要です。
お住まいの地域包括支援センター等にお問い合わせいただき、
申請されてはいかがでしょうか。

また、その他、介護保険利用以外にも、
障害者手帳所持されてみえるかたは
障害者住宅改造 についても
補助金の支給があるケースもありますよ。

以上です。

ヘルパーやデイサービスなどは利用しないので介護認定の申請をしない、
というご家族も多いかもですが、

歩行がやや困難になってきた、躓きやすくなった、トイレが苦労しはじめた、など
工事が必要になってくるケースも出てきます。

手すり取り付け以外にも、古い住宅だとトイレを和風から洋風に変更などの工事で
20万円の工事が2万円の負担でできるケースも多いので、申請しておくことをお勧めします。

細かいところについては、要介護認定を受けているかたはケアマネージャーさんなど、
受けてないかたはお住いの自治体等でご相談くださいね。

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