
「可愛い孫に資産を残してあげたいが、可能なのか?」
「自分が他界した後、孫が遺産相続できるようにするにはどんな方法があるんだろう?」
「自分が生きている間に孫に財産を贈与したいが、税金はどの程度かかるのかな?」
……とお悩みでしょうか。
孫に資産を相続させることは可能です。そして、相続させるために様々な方法があります。
この記事では、遺産相続をはじめとした「孫に資産を相続させるための具体的な方法」と、各方法における「孫が相続できる資産の割合」を述べていきます。
さらに、「実際に孫が相続する際の注意点、起こり得るトラブル」についてもお伝えしていきます。
読み終えた時には、孫への相続に関する知識が身につくことでしょう。
この記事が孫に相続させるための、方針決定の一助になれば幸いです。
1. 孫に相続させるための6つの方法
この章では、孫に資産を相続させるための具体的な方法についてお伝えします。
「遺産相続」の場合、故人の遺産を受け取る人を「相続人」と呼びます。民法では「相続人」には定められた順位があり、以下の通りとなります。
【「相続人」の順位】
1位:被相続人(故人)の「配偶者」
2位:被相続人(故人)の「子供」
3位:被相続人(故人)の「両親」
4位:被相続人(故人)の「兄弟姉妹」
ご覧のとおり、孫は基本的に遺産の「相続人」ではありません。
このことをふまえて、「相続人ではない」孫に相続をさせる方法をお伝えします。
1-1. 遺言書に孫へ相続させることを明記する
遺言書で孫を相続人に指定します。
孫に資産(遺産)を相続させるために最も実現性の高い方法と言えます。
遺言書の効力は民法における法定相続の取り決めを上回ります。そのため、資産をどの程度、どの孫に相続させるかも、被相続人の希望通りに決められ、基本的には遺言書どおりに相続は行われます。
ただし、遺産には、遺言より強力な実効性をもつ「遺留分」というものがあります。そのため、例えば「全額を孫一人に相続させる」ことはできません。
「遺留分」については3章で詳しく説明します。
1-2. 孫と養子縁組する
孫と養子縁組することで、孫を実子と同等の1親等にし、相続人とします。
養子縁組した子は実子と全く同じ扱いになります。そのため、遺産相続の相続人順位も、配偶者の次になります。
必ず相続させたい孫がいるのであれば、養子にしておけば確実と言えます。
ただし「遺産を相続させる」以外の目的がある場合、すなわち「相続税対策」を目的に孫との養子縁組を考えている場合は注意が必要です。
3章で詳しく説明します。
1-3. 生前贈与する
被相続人が他界してから資産を分け与える「遺産相続」ではなく、生前に孫に資産の一部を贈与する方法です。
この方法には大きく分けて2つの方法があります。
①毎年少しずつ小さい金額を贈与する方法=暦年贈与
②一括で一定の大きな金額を贈与する方法=相続時精算課税制度
贈与税率や控除額はそれぞれにおいて定められています。
どちらの方法を取るにしても、贈与される孫には「贈与税」がかかります 。
詳しくは3章で説明します。
・孫が20歳以上で所得2000万円以下なら、新築の住宅取得3000万円まで非課税(令和3年12月31日まで)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
・孫が30歳未満で子(孫の親)の所得が1000万円以下なら、教育資金1500万円まで非課税(令和3年3月31日まで)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
・孫が20~50歳未満で所得が1000万円以下なら、結婚・子育て資金1000万円まで非課税(令和3年3月31日まで)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm
1-4. 死亡保険金の受取人にする
生命保険など、死亡保険金の受取人に孫を指定することができます。
これにより、被相続人に死亡保険金が支払われることになった場合、契約通り、孫に対して保険金が支払われます。
ただし、死亡保険金は「みなし相続(遺贈)財産」となるため、受取人である孫には相続税または贈与税(どちらになるかは後述)の支払い義務が生じます。
特に相続税がかかる場合は、配偶者や子供を受取人に指定していた場合よりも税額が大きくなってしまいます。
死亡保険金の受取人に孫を指定した場合にかかる税金については、詳しくは3章でお伝えします。
1-5. 遺産分割協議で主張させる
「遺産分割協議」とは、「相続人」全員が参加し遺産を相談して分けることです。
ここで孫への相続を主張するのですが、被相続人は既に他界しているため、孫本人または被相続人の代理人(相続人の一人)が行うことになります。
例えば、
・孫が被相続人に対して生前にある程度貢献があり(日常的な介護や金銭的援助など)、被相続人が孫に対して相続を示唆していた
・代理人に対して孫へ遺産相続したい意向を示し、遺産分割協議での主張を依頼していた
これらの場合、孫は遺産分割協議で相続を主張することは可能です。
しかし、根拠となる明確なもの(遺言書など)が何もなければ、孫が主張どおりに遺産を相続することは難しいでしょう。
この方法よりも、被相続人が「孫に遺産相続させる」旨の遺言書を事前に準備しておいた方が現実的です。
1-6. 代襲相続
孫は基本的に遺産の「相続人」ではありませんが、相続順位2位の「(被相続人の)子供」がすでに死亡している場合、その「子供」に「子供(被相続人から見て「孫」)」がいた場合は、一世代飛び越して相続されることになります。
これを「代襲相続」と呼びます。
代襲相続する孫が複数いる場合は頭割りします。
ただし、「代襲相続」は、あくまでも「相続人(子供)が被相続人より先に死亡している」という、不慮の事態から発生した「結果」です。
そのため、被相続人が前もって能動的に「孫に遺産を相続させる」「孫への遺産の額を決定する」ために使える方策ではありません。
2. 孫が相続可能な遺産の割合や上限は?相続方法別に解説

「孫に全額相続させようかと思ったが、上限のようなものがあると聞いた。本当なのか?」
この章では、これらの疑問にお答えするべく、孫に相続させることができる資産の割合等について、相続の方法別にお伝えします。
2-1. 遺言書による相続割合
遺言書に記載できる相続割合(額)は、遺言書を作成する被相続人の希望にそえます。
ただし、遺留分については先に考慮して配分する配慮が求められます。
遺言書は非常に強い効力を持つため、相続人は遺言書に従うことが基本的に義務付けられますが、例えば被相続人が「愛人に全て相続させる」という遺言書を作成していた場合、本来なら相続できる配偶者や子供は全く遺産がもらえないことになってしまいます。
遺産には住んでいた家や車など全ての財産を含めますので、もしもこのような遺言書が作成され認められると、配偶者と子供たちは住む家すら失ってしまうことになります。
このような不都合が起きないように「遺留分」が認められており、「遺留分」は遺言書より優先されます。
2-2. 養子縁組による相続割合
養子縁組した場合、孫は他の実子と同じく1親等になります。
そのため、子供の相続分(被相続人に配偶者がいる場合は1/2、配偶者がいない場合は全額)を、「実子の人数+養子の人数」で均等に分けることになります。
例えば、配偶者がおり、実子が3人、孫1人を養子として迎えている場合は配偶者が1/2、残りの1/2を4人で分けることになります。
なお、孫養子は民法上は人数に制限はありませんが、相続税法上は後述のように相続税控除額対象となる養子の人数に制限があります。
3章で詳しく説明します。
2-3. 生前贈与による相続割合
基本的に被相続人の自由です。
ただし、贈与財産には贈与税がかかります。
贈与される金額と贈与方法によって納める税金額が異なります。
前述した「暦年課税」「相続時精算課税」ごとの税率などは3章で説明します。
2-4. 保険の受取人にした場合の相続割合
基本的に死亡保険金は、受取人に指定された人物が全額を受け取ります。そのため、孫を受取人に指定した場合は、100%が孫のものとなります。
ただし、上述した通り納税の義務が発生しますので、実際に孫の手元に残る金額は、受け取った保険金の金額や、死亡保険金が相続財産となるのか、贈与財産となるのかによっても変わってきます。
2-5. 遺産分割協議で決まる相続割合
協議内容によります。
相続人の中に被相続人から依頼された代理人がいる場合は、被相続人の意向をその場で代理人が伝え、協議されることになります。
協議の結果、孫への遺産分割が認められるかどうかやどの程度遺産が相続できるのかについては、遺言書の有無や孫の貢献度など様々な要因が関わります。
2-6. 代襲相続による相続割合
相続人の人数により異なります。いくつか具体的に例を挙げてみます。
【代襲相続の例❶】*赤字が相続人
被相続人===配偶者A
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| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
子供B(被相続人より 子供C
|先に死亡) |
| ̄ ̄ ̄| |
孫D 孫E 孫F
<相続割合:A=1/2 C=1/4 D=1/8 E=1/8>
この例の場合、本来ならば配偶者Aが1/2、子供BとCで1/4ずつを相続します。
しかし子供Bが死亡しているため、孫DとEにBの相続分1/4を半分ずつ、すなわち1/8ずつ相続させることになります。
なお、子供Cは存命なので、孫Fは相続人にはなりません。
【代襲相続の例❷】*赤字が相続人
被相続人===配偶者A(被相続人より先に死亡)
|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
子供B(被相続人より 子供C
|先に死亡) |
| ̄ ̄ ̄| |
孫D 孫E 孫F
<相続割合:C=1/2 D=1/4 E=1/4>
この例の場合、配偶者Aも子供Bも死亡しているため、子供Cに相続分の1/2、本来Bが相続するはずだった1/2を孫DとEに半分ずつ、すなわち1/4ずつ相続させることになります。
なお、この場合も子供Cは存命なので、孫Fは相続人にはなりません。
なお、1章でもお伝えした通り、代襲相続は「相続人たる子が既に死亡していた場合」に発生するため、被相続人が自ら(前もって)遺産分割の割合を決めることはできません。
3. 孫に遺産相続させる場合の注意点と解決方法
遺産相続や生前贈与を行うと、親族間のトラブルが発生する可能性があります。
この章では、それぞれの相続方法の際に起こりやすいトラブルや、その相続方法を選んだ際に気をつけておくべき注意点をお伝えします。
3-1. 遺言書を作成する場合の注意点と起こり得るトラブル
【注意点】
遺言書は最も強い効力を持ちますが、これまで述べてきたとおり「遺留分」は遺言書の内容より優先されます。
そのため、被相続人が遺留分を考慮しない内容の遺言書を作成していた場合、他の相続人が「遺留分」を主張し遺産分割協議にかけられたり、場合によっては裁判に持ち込まれたりします。
遺留分の請求は最も優先されるため、他の相続人から請求された場合は、法に基づいた割合で遺産は分割されます。
遺言書を作成する際は、初めから遺留分について問題がないか確認して作成する必要があります。
【起こり得るトラブル】
遺言書は強い効力を持ち、法律の定める形式に則った正式な遺言書があれば、相続人はそれに従うことが求められます。
しかし、上記「遺留分」の不備の他にも、例えば以下のような場合はトラブルに発展することが多くなるようです。
・相続人ごとの遺産額にあまりにも差がありすぎる
・介護や金銭の援助をしてきた相続人に対して、金額配分の配慮が一切無い
・親族の全く与り知らない相手(被相続人の隠し子や愛人など)に全てを相続するよう指示している
なお初歩的なことですが「遺言書が自由な形式で書かれており、そもそも法的な書式を守っていない」場合は、せっかく準備した遺言書は無効になってしまいます。
遺言書を作成する場合は、あらかじめ「どのような内容にするか」を親族に公開しておくことが、後々相続人の間のトラブルを防ぐ秘訣と言えます。
そして、信頼できる弁護士や税理士、司法書士、行政書士などに依頼して、しっかりと効力を発揮できる遺言書を作成することも、後に残される相続人や孫たちへの心遣いと言えるでしょう。
3-2. 養子縁組する場合の注意点と起こり得るトラブル
【注意点】
孫は、民法上では「何人でも」養子にできます。
養子は実子と同じく「相続人」となりますので、遺産も、その頭数に合わせて公平に分割されます。
確実に遺産を残したい孫がいれば、養子にすることで実子と同じ「相続人」にできますので、この方法は有効と言えます。
ただし、相続税法上、相続税控除額の対象になれるのは孫養子の場合「1人のみ」です。
相続する際にかかる相続税には、相続税控除額というものが定められています。これは、配偶者と実子の人数ごとに一定の金額が控除される仕組みです。すなわち、子供が多いほど、相続税控除額は大きくなります。
しかし孫養子は1人までしか控除対象になりませんので、孫をたくさん養子にしても相続税の対策にはなりません。孫を養子にすることで相続税対策も考えている場合は注意が必要です。
【起こり得るトラブル】
例えば孫が10人いるのに、そのうちの1人だけを特別な事情もなく養子(相続人)にした場合は、遺産分割の不公平感からトラブルとなることがあります。
なぜ孫を養子にするのか、あらかじめ相続人や親族と話し合っておくことが大切です。
3-3. 生前贈与する場合の注意点と起こり得るトラブル
【注意点】
生前贈与で最も注意しなければならないことは贈与税への対応です。
生前贈与には、すでに述べたとおり大きく分けて以下の2つの方法があります。贈与税率や控除額はそれぞれ別々に定められています。
一般的な贈与方法は①の暦年贈与です。
①暦年贈与
毎年少しずつ小さい金額を贈与する方法。
毎年1月1日〜12月31日の贈与金額が110万円以下の場合、贈与税はかからない。
②相続時精算課税制度による贈与
一定の大きな金額を特定の贈与者から受け取る贈与。贈与された財産2500万円まで非課税にできる。
原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる。
国税庁
「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
「No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)」
① 暦年贈与の注意点
1年間の贈与金額が110万円までは贈与税はかからないため、毎年孫に110万円以下の金額を贈与することが可能です。
しかしやり方を間違えると暦年贈与と見なされなくなる場合があります。
・孫名義の通帳を自分で作り、管理し、振り込んでいた場合
実際は孫がその口座を持って使っていた訳ではないので、孫名義であっても孫に「贈与した」と見なされません。
この場合はそこに残っていた金額全てが被相続人の遺産となり、相続税のかかる対象となります。当然、孫の手には一切渡りません。
・毎年、同時期・同金額を贈与していた場合
毎年同じ日に継続して同じ金額を贈与している場合、元々契約されていたものと見なされ、贈与税がかかる可能性があります。
例えば、10年間祖母から孫へ1月1日に100万円ずつ贈与されていたことが被相続人である祖母の死後に判明した場合、1000万円の贈与が一括で行われたと見なされ税務署から連絡がくる場合があります。
これを回避するために、毎年日付と金額を変える方が望ましいでしょう。
・相続開始前3年以内に相続人に贈与が行われていた場合
被相続人が死亡する3年前に遡っての、相続人への贈与額合計については、暦年贈与されていたとしても、全額が相続税の対象となるルールがあります。
これは孫の場合「相続人」ではないので、問題ないことがほとんどですが、もしも孫を養子にしたり、代襲相続が行われる状況になっていたりと「孫=相続人」である時には相続税対象となります。
孫を相続人にしている方は、相続人ではない者(例えば、孫の配偶者や子供など)に贈与した方が良いでしょう。
② 相続時精算課税制度による贈与の注意点
一見とても有利に見えますが、この方法を一度選ぶと、以降は贈与税の支払いに①の暦年課税を使うことはできなくなるというデメリットがあります。
また、生涯で2500万円までは贈与時に贈与税がかかりませんが、相続が発生した際には「過去に行った贈与も持ち戻して相続財産に計上する」すなわち相続税がかかることになります。
この相続税精算課税制度の選択は、贈与をする側と受ける側を1対として行います。
例えば、父と母それぞれから相続を受ける場合「父と子」「母と子」それぞれで、この制度を使うかどうかを選択できます。
上記のとおり、一度この方法を選ぶとその贈与者からの贈与には、以降は一切暦年課税制度が使えなくなるため、利用の際は十分に考慮が必要です。
【起こり得るトラブル】
他の相続人に全く相談なく大金が孫に贈与された場合や、孫が複数いるのに1人の孫または特定の孫たちにだけ贈与が行われた場合、相続人が不服を訴えることが考えられます。
場合によっては被相続人の死後、贈与された金額を遺産に含め、遺産分割協議で孫へ相続させるかどうか、どの程度相続させるかなどが話し合われることになります。
他には、贈与税が負担となり孫が相続を放棄することが考えられます。
どちらのトラブルも、贈与する前に事前に十分に相続人と話し合うこと、贈与税の対策を行っておくことで回避が可能です。
3-4. 生命保険金の受取人にする場合の注意点と起こり得るトラブル
【注意点】
① 相続税額が、法定相続人が受け取る場合より大きくなる
相続税課税対象となった死亡保険金には「相続税の非課税枠」が設けられています。
法定相続人が死亡保険金を受け取った場合は、非課税枠を引いた金額に課税されます。
ところが1章で述べたとおり、通常、孫は法定相続人ではないので、相続税の非課税枠適用対象になりません。受け取った死亡保険金「全額」に対して相続税がかかります。
また、相続税法では相続人では無い人が遺産を相続した場合、その人に対して相続税が2割加算されるというルールがあります。
死亡保険金は「みなし相続(遺贈)財産(下記参照)」のためこのルールが適用され、孫が受け取った場合は2割加算となります。
例えば、死亡保険金が2000万円あったとします。相続人は子供Aと子供B。この2人または2人のどちらかが受取人になっていた場合と、相続人ではない孫C1人だけが受取人になっていた場合の金額の違いを計算してみます。
非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で決定します。ご覧のとおり、受取人が孫の場合の方が、額が大幅に大きくなります。
<相続人AとB、またはABのいずれかが受取人の場合>
・相続税非課税枠対象となる
・2割加算は適用されない
{2000万円ー(500万円×2人)}×0.1(相続税率)=100万円
<相続人ではない孫Cが受取人の場合>
・相続税非課税枠対象とならない
・2割加算が適用される
2000万円×0.15(相続税率)×1.2(相続人以外への加算)−50万円(控除額)=310万円
*相続税率は1000万円以下10%、3000万円以下15%
*相続税控除額は1000万円以下0円、3000万円以下50万円
② 相続税になる場合と贈与税になる場合で税額が異なる
死亡保険金が相続税になるか贈与税になるかは、被保険者・契約者・受取人の関係によって決まります。
・相続税になる場合
「被相続人が被保険者(保険をかける対象の人)かつ契約者(保険料を支払う人)」であり「受取人が孫」の場合は相続税が課税されます。
・贈与税になる場合
「被相続人が被保険者(保険をかける対象の人)」だけれども「契約者(保険料を支払う人)が被相続人・孫以外の第三者」であり「受取人が孫」の場合には贈与税が課税されます。
なお、贈与税が適用された場合、死亡保険金は一括で何千万単位の大金が手に入ることが多いため、相続税よりかなり高くなってしまう場合があります(「生前贈与」の項目参照)。
孫を死亡保険金の受取人にする場合は、受け取る孫の負担にならないよう、上記のことについて事前によく調べ、準備をしておきましょう。
<参考>
・みなし相続財産について
国税庁:No.4105 相続税がかかる財産 1-(1)
「相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm
・相続税率について
国税庁:No.4155 相続税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
・贈与税について
国税庁:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm
【起こり得るトラブル】
相続人の間で孫一人への多額の保険金受取が不平等と考えられた場合は不服とされ、遺産分割協議にかけられたり裁判になったりする場合があります(遺言書にこの件が書かれており遺留分が相続人それぞれに確保されている場合は、遺言書が決定事項となります)。
特に懸念されるのは上記の通り、多額の相続税または贈与税を孫が支払わなければならない可能性があることです。
税負担が大きくなってしまうと、受取人にした孫が相続を放棄することも考えられます。それではせっかく孫のためにと用意したことが無意味になってしまいます。
孫を死亡保険金の受取人にする際は、相続税・贈与税対策は十分に行っておきましょう。
3-5. 遺産分割協議で主張する場合の注意点と起こり得るトラブル
【注意点】
すでに述べたとおり遺産分割協議は「相続人」が遺産の分割について話し合うためのものです。そのため
・遺言書で孫が相続人として指名されている場合
・代襲相続により孫が相続人になっている場合
・孫が養子縁組しており相続人になっている場合
これらの場合を除いて、孫には本来、協議に参加する資格はありません。仮に協議への参加が認められ相続することができたとしても、被相続人の意思が明確な遺言書が無い場合、受け取れる遺産の割合はほとんど期待できないと思われます。
【起こり得るトラブル】
被相続人が孫に対して日頃から相続を示唆していたにも関わらず実際には相続ができなかった場合、孫が相続の権利を訴えて裁判になることが考えられます。
回避するために最も有効な方法は、遺言書を作成することです。
この方法は主張を依頼する代理人にも負担をかけるため、すでに述べましたが、遺言書を作成しておいた方が現実的で確実です。
3-6. 代襲相続の注意点と起こり得るトラブル
【注意点】
相続税法では、本来ならば2親等以上の相続人は相続税2割加算の対象となります。
しかし、代襲相続(2章代襲相続の例❶❷の孫D・E)の場合は、2割加算の対象にはなりません。
万が一相続税が過剰に徴収されているような場合は、手続きを代行した税理士等に確認しましょう。
【起こり得るトラブル】
代襲相続は民法上で取り決められている相続方法です。
これは、本来相続するはずだった者(子供)が被相続人(親)より先に故人となったことから起こります。
そのため法律的にも、他の相続人の心情的にも、この相続方法で相続が行われる場合は、トラブルに発展することはあまり無いと考えられます。
まとめ
孫に資産を相続させる具体的な方法、それぞれの方法における相続できる割合、そして注意点と起こり得るトラブルについて述べました。
孫への資産の相続でトラブルを回避するためには、どの方法を取るにしても、日頃から相続人たちに対して
・孫に資産を相続させたいこと
・どの方法を取るのか、いくら相続させるのか
これらについて十分に話し合っておくことが大切です。
また、トラブル回避のためには遺言書を作成しておき、内容を相続人たちと共有するようにしましょう。
なお、実際に相続方法を決めて行動する際は自己判断せず、信頼のおける弁護士や税理士、司法書士、行政書士等に相談することをおすすめします。
この記事を読み終えて、孫に資産を残すための確実な方法を理解できたことと思います。
今後の方針や対策などにお役立ていただければ幸いです。
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