
「孫に生前贈与をしたいのだけど、どんな方法があるのだろう」
「孫への生前贈与が節税になるって聞いたけど本当かな?」
可愛いお孫さんに必要な資金を、早期に贈与したいという方は少なくありません。
教育費等々お金がかかる時期に財産を受け取ることができれば、受贈者(お孫さん)側も嬉しいですよね。
しかも、孫への生前贈与は相続税や贈与税の節税になります。
本記事では、孫への生前贈与のメリットをご理解頂いた上で、『孫に非課税で生前贈与する5つの方法』を具体的に解説します!
生前贈与の方法 | 非課税になる金額 |
1人の孫(受贈者)につき年間110万円以下 | |
1人の孫(受贈者)につき1,500万円まで (但し、塾の月謝や留学費用など学校以外に支払われる資金の贈与は500万円まで) | |
1人の孫(受贈者)につき1,000万円まで (結婚資金は300万円まで) | |
1人の孫(受贈者)につき年間110万円以下 | |
契約年月日・消費税率・構造によって異なる |
記事の最後には、同世代と安心して交流できるシニアのSNS『らくらくコミュニティ』についても紹介しますので、興味のある方はぜひ参考にしてください。
お孫さんへの生前贈与について疑問やお悩みをお持ちの方に、この記事が役立つことを祈っています。
1.孫への生前贈与|3つのメリット
孫への生前贈与には主に3つのメリットがあります。
- 財産を生きている間に孫に贈与できる
- 孫への生前贈与は節税になる
- 「3年以内贈与財産の加算」対象外となる
それぞれわかりやすく解説していきましょう。
1-1.財産を生きている間に孫に贈与できる
生前贈与の第1のメリットは、言うまでもなく『孫が必要としている(自分の)財産を生前に早期に贈与できること』です。
学費が必要なとき、あるいは結婚や出産で思いがけない大金が必要となった場合…持っている財産を早期に孫に引き継ぎたい事情というのは様々あるものです。
そのようなタイミングでなくても、可愛い孫に生きている間にまとまった財産を贈って喜ぶ顔を見たい! 安心したい! ということだってあるでしょう。
孫を愛し、その経済状態を案じる人にとって、生前に早期に財産移転ができることは生前贈与の最大のメリットといえます。
1-2.孫への生前贈与は節税になる
孫への生前贈与は、相続税や贈与税の節税になります。
一般に被相続人が亡くなったとき、その財産は配偶者や子どもに相続されます。その子どもが亡くなった後に、その財産は孫に相続される…というように引き継がれていきます。
そして、財産には引き継がれるごとに相続税、または贈与税が課せられます。
相続税の税率は10〜55%と小さくないので、何度も相続税が発生すれば元々の財産が孫に渡ったときには金額がかなり目減りしている可能性があります。
ところが、孫への生前贈与をすると、1世代飛ばして祖父母世代から孫に一気に引き継ぐことになり、1世代分の相続税や贈与税を節税することができるのです。
1-3.「3年以内贈与財産の加算」対象外となる
孫への生前贈与は「3年以内贈与財産の加算」の対象外になります。
「3年以内贈与財産の加算」は、被相続人が亡くなった日から遡って、3年前までの間に行われた生前贈与は相続とみなし相続税の課税対象にするというものです。
適用対象は法律上の相続人のみで、孫は相続人に当てはまらないため、被相続人が亡くなる3年前までの間の生前贈与でも加算対象にはなりません。
つまり、相続税の計算上は、その生前贈与は「無かったこと」になるのです。
たとえば、被相続人が亡くなる5年前から毎年100万円を子に生前贈与していた場合、5年間のうち3年間の贈与(300万円)に対して、相続税の計算が行われます。
しかし、孫に生前贈与した場合は、原則この3年以内贈与財産の加算の対象外となるので、同じケースの場合、合計500万円の財産全てが相続税に加算されずに移転できます。
いかがでしょう。
お孫さんへの生前贈与にこのようなメリットがあることを把握して頂いた上で、次章では『孫に非課税で財産を生前贈与する方法』について具体的に解説していきます。
2.孫に非課税で生前贈与する5つの方法
孫に非課税で生前贈与する5つの方法について解説します。
- 年間110万円以下の暦年贈与
- 教育資金としての生前贈与
- 結婚・子育て資金の生前贈与
- 保険での生前贈与
- 土地や住宅の生前贈与
それぞれの内容や注意点、必要な手続きについても明記していきますので、よく読んでしっかり理解していきましょう。
2-1.年間110万円以下の暦年贈与
1年間に110万円以下の金額であれば、「暦年贈与(※)」として孫に非課税で生前贈与を行うことができます。
(※)暦年贈与:早くから少額ずつ子や孫に贈与を行って相続税のかかる財産を減少させる相続税対策の方法
ひとりの孫(受贈者)につき、年間(1月1日から12月31日)に110万円以下であれば、基礎控除額の範囲内なので贈与税がかかりません。
ただし、110万円以内であっても、毎年一定の金額を贈与していると「暦年贈与」ではなく「定期贈与(※)」と見なされてしまう可能性があります。
(※)定期贈与:一定期間、一定の給付を目的に贈与を行うこと
定期贈与になると相続額の合計に相続税が課税されてしまうので、注意が必要です。
定期贈与では、毎年の贈与額が110万円以下でも、相続額の合計に相続税が課税されます。
たとえば、『毎年100万円を10年間かけて贈与する』など贈与の総額をあらかじめ決めてしまうなどした場合は、総額1000万円を定期贈与したとみなされる可能性が高いです。
そうなると、基礎控除額を大きく超えてしまうので、相続税を課せられてしまいます。
「暦年贈与」として非課税で生前贈与を行うには、定期贈与でないことを明確にするため、受講者となる孫と毎年贈与を行うたびに贈与契約書を締結すると良いでしょう。
非課税になる金額 | 1人の孫(受贈者)につき年間110万円以下 |
ポイント | 贈与のたびに贈与契約書を交わす |
贈与の手続きなど | 特に必要なし |
2-2.教育資金としての生前贈与
孫の学費を目的とした生前贈与なら、ある程度の金額を非課税で一括贈与できる制度があります。
この制度を利用すると、1人の孫(受贈者)につき最大1500万円まで非課税で一括贈与することができ、受贈者はその資金を使って複数年度にわたり教育資金の支払いを行うことができます。
制度を利用するためには、受贈者が金融機関に「教育資金口座」を作り、口座を開設した旨を税務署に届ける手続きが必要になります。
受け取った財産はこの口座に預け、教育資金として必要なときに引き出し、使った領収書を金融機関に提出します。
ただし、贈与をしてから3年以内に贈与者が亡くなった場合、管理残高を相続したとされて、相続への加算適用となる可能性があります。
贈与者が亡くなった時点で、受贈者(孫)が23歳未満の場合や、学校等に在学もしくは教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受けている場合については、管理残高は相続の対象とならず、30歳に達する日まで継続して贈与を受けることができます(30歳までに使い切れなかった分に関しては贈与税の課税対象になります。)
非課税になる金額 | 1人の孫(受贈者)につき1,500万円まで (但し、塾の月謝や留学費用など学校以外に支払われる資金の贈与は500万円まで) |
ポイント | ・贈与して3年以内に贈与者が亡くなった場合、資金の残高が相続の加算適用とされる可能性がある |
贈与の手続きなど | ・教育資金口座を作り、口座を開設した旨を税務署に届ける ・教育資金を引き出したときは、使用した分の領収書を金融機関に提出する |
2-3.結婚・子育て資金の生前贈与
孫の結婚や子育てを目的とした生前贈与なら、ある程度の金額を非課税で一括贈与できる制度があります。
この制度を利用すると、1人の孫(受講者)につき結婚資金としては最大300万円、子育て資金では1,000万円までが非課税対象となります。
ただし、この制度では、対象となる費用が細かく定められています。
たとえば、挙式や出産にかかる費用は非課税対象となりますが、新婚旅行の費用やブライダルエステ、子育てに必要な家具などに使った費用は非課税対象とは認められません。
また、孫(受贈者)の前年の所得が1,000万円を超えている場合には、制度は利用できません。
制度を利用するためには、受贈者が金融機関に「結婚・子育て資金口座」を作り、口座を開設した旨を税務署に届ける手続きが必要になります。
その後、結婚や出産、子育てで使用した費用の領収書を金融機関に提出します。
制度の利用中に受贈者が亡くなった場合は金融機関への届出が必要です。亡くなった時点で、口座に資金が残っている場合、残額が相続税の対象となりますので注意しておきましょう。
非課税になる金額 | 1人の孫(受贈者)につき1,000万円まで (結婚資金は300万円まで) |
ポイント | ・結婚や子育てに必要でも非課税の対象とならない費用がある ・孫の前年の所得が1,000万円を超えていると制度が利用できない ・贈与者が亡くなった時点で残額が相続税の対象となる |
贈与の手続きなど | ・「結婚・子育て資金口座」を作り、口座を開設した旨を税務署に届ける ・資金を使用した分の領収書を金融機関に提出する |
2-4.保険での生前贈与
相続税の節税方法のひとつとして、保険を使った孫への生前贈与があります。
年間110万円以下の非課税限度額内の暦年贈与を行い、その資金を保険料として支払われるようにすることで、相続税が抑えられるのです。
一般的な生命保険では、父親の生命保険の受取人の多くは配偶者(母)や子どもになっています。
この場合、受け取った生命保険金が非課税金額以上であれば、相続税が課税されます。
一方、孫に暦年贈与の資金を保険料として支払われるようにするケースでは、保険料の負担者を「孫」、保険料受取人も「孫」とします。被保険者が「祖父母」です。
こうしておくことで、祖父母の死亡時に発生する保険金は孫が受け取れます。
保険金は孫の「一時所得」となり、課税されるのは「所得税」のみとなります。
非課税になる金額 | 1人の孫(受贈者)につき年間110万円以下 |
ポイント | ・定期贈与と見なされないように贈与契約書を交わす ・保険料負担者と受取人を「孫」、被保険者を「祖父母」とする |
贈与の手続きなど | 特に必要なし |
2-5.土地や住宅の生前贈与
孫に土地や住宅を生前贈与する場合、一定の要件を満たしていれば、「住宅取得等資金の贈与」の非課税の特例を活用することができます。
主たる要件は以下になります。
- 孫が20歳以上であること
- 贈与を受ける年の孫の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 贈与した翌年の3月15日までにその住宅に居住すること(または居住が見込まれること)
- 贈与の時点で孫が日本国内に住所を持っていること
他にも例外や細かい要件がありますので、贈与を行う前に非課税の特例に当てはまるかどうかをしっかり確認するようにしましょう。
また、「住宅取得等資金の贈与」の非課税の特例を活用した場合の非課税限度額は不動産を取得する年や消費税率などにより以下の表のように定められていますので、こちらもあらかじめ確認が必要です。
出典:国税庁:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税出典:国税庁:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
非課税になる金額 | 契約年月日・消費税率・構造によって異なる |
ポイント | 要件を満たしているかどうかをしっかり確認する |
贈与の手続きなど | 税務署に贈与税の申告書を提出する |
3.孫への生前贈与|5つの注意点
孫への生前贈与のメリットや方法について述べてきましたが、実行する前に知っておくべき注意点がいくつかあります。
- 生前贈与には受贈者(孫)の合意が必要
- 贈与契約書を交わす
- 法定相続人の遺留分を侵害しない
- 孫が幼い場合は管理に注意が必要
- 老後資金は多めに残しておく
ひとつずつ解説していきます。生前贈与を決める前に必ず確認するようにしてください。
3-1.生前贈与には受贈者(孫)の合意が必要
孫への生前贈与には、受贈者である孫の合意が必要です。
贈与はいわば契約ですから、祖父母側に財産を贈与したいという意思があっても、孫の方に受け取る意思がなければ生前贈与は成立しません。
たとえば、孫に贈与を受け取る意思がないのに、その親が『孫への生前贈与』として受け取った場合、それは『孫への生前贈与』とは見なされません。
また、孫に生前贈与を受ける意思があったとしても、孫が贈与された財産を使えないという場合は、贈与は成り立ちません。
例外として、孫がまだ幼く、贈与に関する判断や管理が困難な場合は、親権者である親が財産を管理することは可能です。
ただ、その場合も、財産の管理を任されているからといって、親が私的な用途でこの財産を使用することはできません。あくまで親は管理をしているだけであり、孫への生前贈与は孫に対する用途のみが認められます。
つまり、孫への生前贈与が成立するためには、孫が贈与を了承し、かつ自分で贈与された財産を管理できるという状況が必要になります。
3-2.贈与契約書を交わす
孫へ生前贈与をする際には、「贈与契約書」の締結が必須です。
契約書がないと、後々税務調査が入ったときに「贈与」が主張できない可能性があります。
親族間での贈与では、身内感覚で「契約書なんて必要ないんじゃ…」と考えてしまうことが往々にしてあります。
しかしながら、公的な書面がないと、後にトラブルが起きたときに「贈与」が証明できず不利になってしまいます。
2章で述べたように、「暦年贈与」として非課税で生前贈与を行う場合も、毎年贈与契約書を締結しておかなければ、定期贈与と見なされて課税されてしまう可能性が出て来ます。
生前贈与では必ず「贈与契約書」を交わしましょう。
孫が未成年の場合には、親である贈与者の子どもが契約書に署名押印をして契約書を作成するようにしてください。
3-3.法定相続人の遺留分を侵害しない
孫への生前贈与で法定相続人(※)の遺留分まで侵害すると、トラブルの元となるので注意が必要です。
(※)法定相続人:民法で定められた相続人のこと。被相続人に子どもがある場合は子と配偶者が第1の相続人となる。
財産の多くを孫に生前贈与してしまうと、当然貰えるはずの相続が受けられなくなった法定相続人が権利を損なわれたと感じて法廷闘争にまで発展する恐れがあります。
亡くなった人の配偶者や子どもは法定相続人として、相続を受ける権利が法律で保証されています。
万一、遺言が無かったり、あるいは法定相続人以外の人に相続させるといった遺言を残していたとしても、法定相続人は遺留分として、法律で決められた割合の財産を相続することができるのです。
ところが、祖父母が財産の大半を孫に生前贈与した場合、法定相続人の遺留分が侵害されてしまう可能性があります。
たとえば、祖父母に子どもが複数人いたら、その子どもたちには遺留分が認められるわけですが、財産の大半を1人の孫に生前贈与した場合、贈与する財産の中には遺留分も含まれていると考えられます。
そうなると、贈与を行った祖父母が亡くなった後、法定相続人である祖父母の子どもなどから、遺留分減殺請求(※)をされる可能性があるのです。
(※)遺留分減殺請求:法定相続人の遺留分を取り戻す請求
このような相続のトラブルを発生させないためにも、孫への生前贈与は法定相続人の遺留分を侵害しない範囲に留めるようにしましょう。
3-4.孫が幼い場合は管理に注意が必要
孫への生前贈与では、受贈者である孫が乳幼児であるなど幼い場合、贈与したお金の管理に注意が必要になります。
本人は管理が難しいので、ほとんどの場合、贈与者の子どもである親が管理することになりますが、この時、親名義の預金口座に贈与金を振り込んだり、あるいは、親が贈与財産を勝手に使ったりすると「親(贈与者の子ども)への贈与」と見なされる可能性があります。
そうした場合、孫への贈与税控除制度が適用できなくなるだけでなく、後に「特別受益(※)」として問題になって相続のトラブルへ発展するリスクがあります。
(※)特別受益:被相続人から遺贈や生前贈与として多めに財産を受け取っている人がいた場合、その財産を相続財産に含めて相続分を算定するルールのこと
幼い孫への生前贈与では、孫が自分で管理する年齢に達するまで、管理する方の財産と孫名義の財産をしっかり分け、孫名義の財産に管理する方がタッチしないように注意してください。
3-5.老後資金は多めに残しておく
生前贈与の注意点として、『自分の老後資金を確実に残しておく』ことを忘れないようにしてください。
孫のことを思って多額の生前贈与を行ったことで、老後の資金が不足してしまうケースは少なくありません。
当然のことですが、生前贈与も節税対策も、自分が生きている間の生活が安定し保証されていることを前提に行わなくてはなりません。
贈与を行ったせいで、自分自身の生活費や医療費、老人ホームの費用などが足りなくなってしまったのでは本末転倒です。
そのようなことになると、かえって子どもや孫に迷惑をかけることになりますので、生前贈与を行う前に必要な老後資金をしっかり計算し、念のため多めに残しておくようにしましょう。
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5.まとめ
孫への生前贈与は、『孫が必要としている(自分の)財産を生前に早期に贈与できる』だけでなく、贈与税や相続税の節税のために非常に有効な方法です。
孫に非課税で生前贈与をする主な方法は5つあります。
- 年間110万円以下の暦年贈与
- 教育資金としての生前贈与
- 結婚・子育て資金の生前贈与
- 保険での生前贈与
- 土地や住宅の生前贈与
ただし、内容や注意点をしっかり理解できていないと非課税制度の対象外になったり、相続上のトラブルになってしまう可能性があるので気をつけましょう。
また、生前贈与をしたために老後の資金が不足するような事態を招かないために、老後資金は多めに残すことも心得ておいてください。
この記事が、お孫さんへの生前贈与を考える方のお役に立てれば幸いです。
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